現在、氣多大社乗っ取り事件(以後氣多事件)において厚見氏の名前で訴訟をしています。下記の当方が勝訴した明渡断行の仮処分を申し立てたのは、厚見氏であり神社本庁ではありません。しかし、厚見氏の弁護士は、神社本庁顧問弁護士であり、裁判に同行しているのは杉谷神社本庁秘書部長です。裁判費用は、神社本庁が支出しているのでしょうか?(厚見氏が裁判するための氣多大社責任役員会を開催していない)神社本庁は正式な手続きをとっているのでしょうか?更に全国の神職に公告しているのでしょうか?氣多事件の裁判は、客観的に見て神社本庁が一社の宮司を独断で解任し、独断で特任宮司を派遣するこを可能にしようとするための裁判の凡例づくりにも見えます。氣多事件は、神社本庁の離脱阻止という宗教法人法78条違反もありますが、神社本庁が離脱をしていない神社の宮司及び職員を独断で解任し、独断で特任宮司及び職員を派遣して、神社の鍵を破壊して神社を占有した場合、占有された側は不利な状況で裁判を戦わなくてはならなくなります(勝訴するためには、かなりの時間と裁判費用がかかります。神社本庁は裁判で勝訴しなくても実質的に神社を長期にわたり支配することが可能になります)。
神社本庁が任命した厚見氏は、明渡断行の仮処分を申し立て、自ら社務所を物理的に占有することにより氣多大社の神社本庁からの離脱阻止を図ろうと目論みましたが、このたびの裁判所の却下決定により上記野望を実現することが出来なくなりました。
平成十八年八月上旬、打田元神社本庁渉外部長(静岡県小國神社宮司・宗教法人審議会(氣多大社離脱認証を取り消した文部科学大臣の諮問機関)委員・神道政治連盟幹事長・元寒川神社職員)が介入した直後、神社本庁統理(実態は、矢田部総長(静岡県三嶋大社宮司・元石川県白山比咩神社職員・元寒川神社職員))による宮司解任並びに特任宮司及び職員派遣による乗っ取りが始まりました。
氣多事件は、神社本庁が設立されて以来初めての責任役員を無視した宮司解任並びに特任宮司及び職員派遣行為であります。
以下のとおり、氣多事件が全国の神社に与える影響は、計り知れないと思います。
1、神社本庁は、独断(宮司・責任役員会・総代会・氏子会等を無視して)で全国の神社の宮司及び職員を自由に解任できることとなります。
2、神社本庁は、独断(宮司・責任役員会・総代会・氏子会等を無視して)で全国の神社に特任宮司及び職員をを自由に派遣できることとなります。
3、上記1,2により全国の神社は、神社本庁が独断で派遣した宮司及び職員になり、神社本庁が他の宗教団体のように「神社教」のような教団となり、全国の神社に統一的教義を持たせるとともに、管長制度を採用して管長に教義の採決権を認めるなど、神社本庁に強大な権限を与える中央集権的組織になるおそれがあります。
上記の1、2は、氣多事件において実際起こったことです。
氣多大社責任役員会は、この事件を通して初めて今の神社本庁の実態を知ることになりました。責任役員会・総代会を無視した神社本庁の行為は絶対に許すことができません。
今後、氣多大社責任役員会は、神社新報(神社本庁公告誌)では報道されないことも、インターネットを通じて事実を掲載していこうと考えています。
今後も、氣多大社の発展の為、御指導御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
次回掲載予定は、「氣多事件後に神社本庁が離脱阻止した被包括神社」です。
電気ドリルで破壊された鍵
神社本庁職員等が参集殿を占有
神社本庁が布団を持込み参集殿を占有
一般的に、包括宗教団体と被包括宗教団体の関係は、教義・教典等に基づく主従関係を有するものであると考えられていることが多いようですが、「神社」においてはこれが当てはまりません。
(1)総論
宗教法人法上,包括宗教団体は,被包括宗教法人に対する人事権や懲戒権を当然に有するものとは解されていない。これを明らかにしたのが,宗教法人法12条1項12号である。
本件においては,氣多神社の責任役員らが本件訴訟を提起していることからも明らかなように,三井に対する懲戒免職処分を求める責任役員の具申は存在しない。