氣多神社責任役員会・氣多神社総代会見解

平成22年5月22日中外日報

中外日報平成22年5月22日

平成22年5月19日北国新聞朝刊

北国新聞平成22年5月19日

平成22年4月21日

日本経済新聞平成22年4月21日
東京新聞平成22年4月21日
北国新聞平成22年4月21日

平成21年12月16日

中日新聞平成21年12月16日

北国新聞平成21年12月16日

平成21年3月28日朝刊

北国新聞平成21年3月28日

平成21年3月2日東京高等裁判所判決に関する新聞報道

中日新聞平成21年3月5日

神社本庁の氣多大社離脱阻止の本当の目的は?

現在、氣多大社乗っ取り事件(以後氣多事件)において厚見氏の名前で訴訟をしています。下記の当方が勝訴した明渡断行の仮処分を申し立てたのは、厚見氏であり神社本庁ではありません。しかし、厚見氏の弁護士は、神社本庁顧問弁護士であり、裁判に同行しているのは杉谷神社本庁秘書部長です。裁判費用は、神社本庁が支出しているのでしょうか?(厚見氏が裁判するための氣多大社責任役員会を開催していない)神社本庁は正式な手続きをとっているのでしょうか?更に全国の神職に公告しているのでしょうか?氣多事件の裁判は、客観的に見て神社本庁が一社の宮司を独断で解任し、独断で特任宮司を派遣するこを可能にしようとするための裁判の凡例づくりにも見えます。氣多事件は、神社本庁の離脱阻止という宗教法人法78条違反もありますが、神社本庁が離脱をしていない神社の宮司及び職員を独断で解任し、独断で特任宮司及び職員を派遣して、神社の鍵を破壊して神社を占有した場合、占有された側は不利な状況で裁判を戦わなくてはならなくなります(勝訴するためには、かなりの時間と裁判費用がかかります。神社本庁は裁判で勝訴しなくても実質的に神社を長期にわたり支配することが可能になります)。

神社本庁が任命した厚見氏は、明渡断行の仮処分を申し立て、自ら社務所を物理的に占有することにより氣多大社の神社本庁からの離脱阻止を図ろうと目論みましたが、このたびの裁判所の却下決定により上記野望を実現することが出来なくなりました。

平成十八年八月上旬、打田元神社本庁渉外部長(静岡県小國神社宮司・宗教法人審議会(氣多大社離脱認証を取り消した文部科学大臣の諮問機関)委員・神道政治連盟幹事長・元寒川神社職員)が介入した直後、神社本庁統理(実態は、矢田部総長(静岡県三嶋大社宮司・元石川県白山比咩神社職員・元寒川神社職員))による宮司解任並びに特任宮司及び職員派遣による乗っ取りが始まりました。

氣多事件は、神社本庁が設立されて以来初めての責任役員を無視した宮司解任並びに特任宮司及び職員派遣行為であります。

以下のとおり、氣多事件が全国の神社に与える影響は、計り知れないと思います。
1、神社本庁は、独断(宮司・責任役員会・総代会・氏子会等を無視して)で全国の神社の宮司及び職員を自由に解任できることとなります。
2、神社本庁は、独断(宮司・責任役員会・総代会・氏子会等を無視して)で全国の神社に特任宮司及び職員をを自由に派遣できることとなります。
3、上記1,2により全国の神社は、神社本庁が独断で派遣した宮司及び職員になり、神社本庁が他の宗教団体のように「神社教」のような教団となり、全国の神社に統一的教義を持たせるとともに、管長制度を採用して管長に教義の採決権を認めるなど、神社本庁に強大な権限を与える中央集権的組織になるおそれがあります。

上記の1、2は、氣多事件において実際起こったことです。

氣多大社責任役員会は、この事件を通して初めて今の神社本庁の実態を知ることになりました。責任役員会・総代会を無視した神社本庁の行為は絶対に許すことができません。

今後、氣多大社責任役員会は、神社新報(神社本庁公告誌)では報道されないことも、インターネットを通じて事実を掲載していこうと考えています。

今後も、氣多大社の発展の為、御指導御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

次回掲載予定は、「氣多事件後に神社本庁が離脱阻止した被包括神社」です。

北国新聞1月4日記事


写真1

電気ドリルで破壊された鍵

写真2

神社本庁職員等が参集殿を占有

写真3

神社本庁が布団を持込み参集殿を占有


(1)神社を守るための他の包括団体への変更続きを読む

氣多神社は、祭典・神事を守ってきました。他の包括団体変更後も変わりません。
神社には、予期せぬ出来事にまきこまれることがあります。例えば、過去においては占領軍による統治、現代においては政治的な圧力・妨害や暴力団等の神社乗っ取りなどです。

(2)神社と神職を守ることができなくなった神社本庁の変貌続きを読む

一般的に、包括宗教団体と被包括宗教団体の関係は、教義・教典等に基づく主従関係を有するものであると考えられていることが多いようですが、「神社」においてはこれが当てはまりません。

(3)氣多神社祭典並びに自治への政治介入の歴史(離脱理由)続きを読む

昭和18年12月 三井孝助宮司就任(東京での祭務官から国幣大社宮司に任命)
昭和23年 三井孝助宮司排斥運動(戦後、国が国幣大社宮司を任命しなくなり、地元社家(宮司家でない)でも旧国幣大社の宮司に就くことができるようになった。

(4)神社本庁による拙速な宮司懲戒免職並びに特任宮司派遣による離脱阻止続きを読む

平成17年9月11日 氣多神社責任役員会において、全会一致により、神社本庁との被包括関係の廃止及びそれに伴う規則変更を決議。(神社本庁に属する意味がなくなった。属していては、祭典・伝統等を守れなくなり全国崇敬者の思いを受け入れられない)

(5)争いを続ける神社本庁の目的?続きを読む

上記のような神社本庁や厚見前石川県神社庁長の行動については、理解できない部分も多々ありますが、私たち氣多神社の責任役員は、神社本庁と厚見前石川県神社庁長に対し、数回に渡って氣多神社社務所での話し合いを求めてきましたが応じようとしませんでした。

第1 宗教法人法12条1項12号(相互規定)続きを読む

(1)総論
宗教法人法上,包括宗教団体は,被包括宗教法人に対する人事権や懲戒権を当然に有するものとは解されていない。これを明らかにしたのが,宗教法人法12条1項12号である。

第2 責任役員の具申の不存在続きを読む

本件においては,氣多神社の責任役員らが本件訴訟を提起していることからも明らかなように,三井に対する懲戒免職処分を求める責任役員の具申は存在しない。

第3 懲戒免職処分の効力の欠如続きを読む

1 総論
仮に,何らかの理由により,神社本庁の懲戒規程が氣多神社にも適用されうるとしても,被包括神社の宮司に対する免職処分が有効とされるためには,被処分者に懲戒免職とされてもやむを得ない非違行為が存すること,及び,当該処分が適式な手続を履践してなされたものであることが認められなければならない。

第4 懲戒手続の瑕疵続きを読む

神社本庁庁規や懲戒規程等によれば,包括下の神社の宮司に懲戒免職とするためには,①責任役員の具申,②神社庁責任役員会の議決,③人事委員会の議決,④懲戒委員会の議決など,多数の手続を履践しなければならない。